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姫路市男女共同参画施策苦情対応

  • 更新日:
  • ID:21829

姫路市男女共同参画推進条例の規定に基づき、市民等から男女共同参画の推進に関する施策等への苦情や意見の申出があった場合、姫路市男女共同参画審議会の意見等を踏まえ適切に対応します。

苦情の申出ができる方

姫路市男女共同参画推進条例第2条第6号に規定する市民等

対応する苦情

姫路市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関するもの

ただし、次の事項等に関するものは対象外

  1. 裁判所において係争中の事案及び裁判所の判決又は決定に係る事項
  2. 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による不服申立てを行っている事案及び不服申立ての裁決又は決定に係る事項
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)その他の法令の規定により対応すべき事項
  4. 監査委員に住民監査請求を行っている事案に係る事項
  5. 議会に請願を行っている事案に係る事項
  6. 専ら私人間の争いであると判断される事項
  7. 姫路市男女共同参画審議会の所掌に属する事項
  8. その他市長が適当でないと認める事項

申出方法

男女共同参画施策苦情申出書を男女共同参画推進課へ提出してください。

郵送、ファクシミリ又は電子メールにより提出できます。

なお、次に掲げる事項を記載した書面での申出もできます。

  • 申出をする者の住所、氏名(条例第2条第4号に規定する事業者又は同条第5号に規定する市民団体にあっては、市内に存する主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)及び電話番号
  • 苦情に関する市の施策
  • 苦情の内容及び意見
  • 他の機関への相談等の状況
  • 申出の年月日