配偶者や恋人など、親密な関係にある相手からの暴力であるドメスティック・バイオレンス(DV)は年々増加し、大きな社会問題となっています。
姫路市では、平成24年7月より「姫路市配偶者暴力相談相談支援センター」を設置し、被害者の迅速かつ安全な保護に取り組んでいます。
DVは、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。また、暴力を目撃したことによる子どもにさまざまな心身の症状が現れることなど、DVは子どもの発育にも重大な影響を及ぼします。
しかしながら、実際にDVの被害を受けている方は、それが「DV」であると気づいていない場合や、家庭内の問題であることから誰にも相談できずにひとりで悩んでいることが少なくありません。
被害に悩んでいるのは、あなただけではありません。姫路市配偶者暴力相談支援センターではDV被害者の相談や支援を行っています。
秘密は厳守いたします。まずは、相談してください。
女性相談支援員が電話による相談をお受けします。
受付時間外にDV相談を希望される方は、最寄りの警察署へお電話をお願いします。
なお、配偶者暴力相談支援センターの所在については、安全確保のため公表していません。
内閣府では、どこに相談してよいかわからないという方のために、全国共通の電話番号(♯8008「はれれば」)から、相談機関に案内するDV相談ナビサービスを実施しています。発信地等の情報から、最寄りの相談機関の窓口に電話が転送され、直接相談することができます。
新型コロナウイルス感染症に伴う生活不安・ストレスなどから、DVの増加・深刻化が懸念されています。これを受けて内閣府では、DV相談体制の強化のために、新たに「DV相談+(プラス)」を開始しました。メールやSNSでも相談を受け付けています。
詳しくは、DV相談+(プラス)別ウィンドウで開くをご確認ください。
配偶者からの暴力などで悩んでおられる方は「悩みのほっとライン」に相談を!
自分だけの力ではどうしても解決の糸口が見出せなかったり、誰に相談して良いかわからないときなど、一人で悩まずに気軽にお電話ください。匿名でご相談に応じます。無料相談、秘密は厳守いたします。
「悩みのほっとライン」電話相談受付時間
保護命令制度とは、地方裁判所が、被害者の申立てにより、相手配偶者に対し、一定の行為を禁止する命令を発令する制度です。
「配偶者」には、(1)法律婚の相手方、(2)事実婚の相手方、(3)生活の本拠を共にする交際相手が該当します。また、離婚等の前に暴力等を受け、離婚等の後も引き続き暴力等を受ける場合、元(1)から(3)も含みます。
詳しくは、内閣府ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。
保護命令制度の説明や裁判所へ提出する書面作成の支援、裁判所への同行支援等を行います。
姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 福祉総務課
電話番号: 079-221-1532 ファクス番号: 079-221-1534
E-mail: bouryokusoudan@city.himeji.lg.jp