FAQ
学生の方で保険料を納めにくい場合は、在学中の保険料を後払いできる「学生納付特例制度」がありますので、申請の手続きをしてください(一部対象とならない学校もあります)。
手続きは、市役所・支所・出張所・サービスセンター・駅前市役所・地域事務所のいずれでも行えます。必要なものは、個人番号カード又は本人確認書類(運転免許証など)・基礎年金番号通知書または年金手帳・学生証(コピー可)又は在学証明書(原本)です。学生本人の前年の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。承認期間は4月から翌年3月までの学生である期間です。
申請は毎年必要です。但し、在学予定期間を申し出ている方について、翌年度も引き続き在学予定の場合には、毎年3月末に日本年金機構からハガキ形式の申請書が送付されます。
なお、学生納付特例を申請し、承認を受けた期間は、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格をみる場合に必要な期間に算入されます。
姫路市役所市民局市民生活部国民年金窓口センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話: 079-221-2332 ファクス: 079-221-2188
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