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FAQ
公的年金等から特別徴収される住民税は、公的年金等の所得のみに対する住民税です。したがって、公的年金等以外の所得(給与所得や不動産所得など)がある方は、その所得に対する住民税を給与特別徴収や普通徴収で納めていただくことになります。
つまり、一年間の住民税額を、年金からの特別徴収とそれ以外の徴収方法に分けて納めていただいているので、二重に支払っているわけではありません。
動画での解説もYoutubeにて公開しておりご視聴いただけます。
(動画)二重払い?年金と給与と納付書 住民税納めすぎ?【納め方について】別ウィンドウで開く
姫路市役所財政局税務部市民税課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話: 079-221-2261 ファクス: 079-221-2752
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