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    FAQ

    私は、A社を3月末に退職し、7月からB社に就職しました。市県民税の1期分は納税通知書によりすでに納めたのですが、残り(2期から4期分)は就職したB社に給与から引き落とししてもらえるのでしょうか?

    • 更新日:2022年7月28日
    • ID:950

    回答

    まず、現在、お勤め先の会社(この例ではB社)の給与担当に給与から引き落としできるか確認をしていただきます。
    できるということであれば、会社から「特別徴収切替届出書」を提出していただけば、給与から引き落とし(特別徴収)できます。
    納期限が過ぎた住民税は引き落としにすることができませんのでご注意ください。

    2月以降、自宅に納付書が届く場合、当該年度の住民税は引き落としにすることはできませんが、翌年度の住民税を引き落としに切り替えることはできます。
    詳しくは市民税課へ問い合わせてください。

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