まず、現在、お勤め先の会社(この例ではB社)の給与担当に給与から引き落としできるか確認をしていただきます。
できるということであれば、会社から「特別徴収切替届出書」を提出していただけば、給与から引き落とし(特別徴収)できます。
納期限が過ぎた住民税は引き落としにすることができませんのでご注意ください。
2月以降、自宅に納付書が届く場合、当該年度の住民税は引き落としにすることはできませんが、翌年度の住民税を引き落としに切り替えることはできます。
詳しくは市民税課へ問い合わせてください。
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