ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

現在位置

 

あしあと

 

    FAQ

    私は会社で勤めていますが、それとは別に副業で所得があります。その場合の徴収方法はどうなりますか。

    • 更新日:2023年7月24日
    • ID:966

    回答

    例えば副業が営業所得の場合、確定申告書で自分で納付の項目を選択していただくことにより、ご自身で納付書等の方法で納めていただくことができます。しかし、副業が給与所得の場合は、原則収入が多い会社の方で、すべて特別徴収(給与からの引き去り)となります。

    詳しい情報・関連ページ

    お問い合わせ

    姫路市役所財政局税務部市民税課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    電話: 079-221-2261  ファクス: 079-221-2752

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム