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例えば副業が営業所得の場合、確定申告書で自分で納付の項目を選択していただくことにより、ご自身で納付書等の方法で納めていただくことができます。しかし、副業が給与所得の場合は、原則収入が多い会社の方で、すべて特別徴収(給与からの引き去り)となります。
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く
姫路市役所 財政局 税務部 市民税課
電話番号: 079-221-2261
ファクス番号: 079-221-2752
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