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不動産を共有されていている場合、共有者全員が全額納付する義務を負います。代表者の方が納付できなかった場合は、共有者の方に納付をお願いする場合があります。また、納付義務が按分されることはありませんので、ご自身の持分相当の税額だけを納めていただいても完納したことにはなりません。
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く
姫路市役所 財政局 税務部 納税課
電話番号: 079-221-2295
ファクス番号: 079-221-2752
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