FAQ
市外の友人に原付バイクを譲渡する場合の手続きについて教えてください。
- 更新日:
- ID:1446
回答
状況により手続きが異なりますのでご注意ください。

1.ナンバープレートを返納してから譲渡する場合
姫路市で廃車手続きをしてください。
手続きをされると、廃車申告済書を発行しますので、譲渡するご友人に再登録用の廃車申告済書をお渡しください。
ただし、この場合、新しい所有者が車両の登録をする(ナンバープレートの交付を受ける)まで公道を走れなくなります。

手続きに必要なもの
- 申告書
- 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 標識交付証明書
- ナンバープレート

受付窓口
- 姫路市役所本庁2階主税課
- 駅前市役所
- 支所
- 出張所
- サービスセンター
- 地域事務所

2.ナンバープレートを付けたまま譲渡する場合
市区町村によって手続きに必要なものや手続き方法が異なりますので、新しく登録する市区町村の軽自動車税担当に問い合わせてください。

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お問い合わせ
姫路市 財政局 税務部 主税課 総合窓口・軽自動車税担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2256
ファクス番号: 079-221-2752