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FAQ

軽自動車や原付バイクを手放したのに納税通知書が来たのはなぜですか。

  • 更新日:
  • ID:1010

回答

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車又は二輪の小型自動車(以下、「軽自動車等」という。)を所有している方に課税されます。そのため、4月1日までに名義変更や廃車手続きができていないと、現在車両を手放していても軽自動車税(種別割)が課税されます。
手続きがまだの場合は、速やかに名義変更もしくは廃車の手続きを行ってください。

また、兵庫県外で廃車や登録内容の変更をした場合、税止めの手続きをされないと軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがあります。

詳しくは関連情報をご覧ください。

詳しい情報・関連ページ

お問い合わせ

姫路市 財政局 税務部 主税課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2247

ファクス番号: 079-221-2752

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