軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車又は二輪の小型自動車(以下、「軽自動車等」という。)を所有している方に課税されます。そのため、4月1日までに名義変更や廃車手続きができていないと、現在車両を手放していても軽自動車税(種別割)が課税されます。
手続きがまだの場合は、速やかに名義変更もしくは廃車の手続きを行ってください。
また、兵庫県外で廃車や登録内容の変更をした場合、税止めの手続きをされないと軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがあります。
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