ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

県外で廃車、登録内容の変更をしたとき(税止め)

  • 更新日:
  • ID:28871

県外で廃車、住所変更、名義変更などの登録内容を変更したときは、税申告(税止め)の手続きが必要です。

「税止め」とは

「税止め」とは、姫路市で課税されていた125cc超の二輪車や、三輪・四輪の軽自動車を兵庫県外で廃車したり、住所変更や名義変更により県外ナンバーに変更した場合に、姫路市での課税を止めるために必要となる手続きのことをいいます。

税止めが必要な理由

税止めの手続きをされないと、市役所で車両の登録状況が把握できないために、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがあります。

特に、125ccを超えるバイクは税止めの手続きがされていないことが多く、

  • 名義変更(移転登録)後も旧所有者に納税通知書が届いてしまう
  • 転出先で新たに車両の登録をされた場合、転出先からも姫路市からも納税通知書が届いてしまう

など、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず手続きをお願いします。

手続きについて

  • 税止めの手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車協会が有料で代行手続きをしています。
  • 市区町村でナンバーを発行している原付バイクや小型特殊自動車については、税止めの手続きは不要です。
  • ここでいう県外のナンバーとは、「姫路」「神戸」以外のナンバーのことをいいます。

提出書類

自己申告により税止めの手続きをする場合は、次のいずれかの書類を提出してください。

  • 軽自動車税申告書(受付印のあるもの)
  • 軽自動車変更(届出)申告書(受付印のあるもの)
  • 車検証返納証明書もしくは届出済証返納証明書の写し
  • 新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証の写し

手続き方法

(1)窓口に持参の場合

姫路市役所本庁2階主税課に持参してください。

(2)郵送の場合

下記送付先へお送りください。

余白部分に、ご連絡先の氏名と日中連絡可能な電話番号をご記入ください。

【送付先】
〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
姫路市役所 主税課 軽自動車税担当 宛て

軽自動車税(種別割)が課税されてしまったとき

4月1日以前に125cc超の二輪車や、三輪・四輪の軽自動車を廃車または譲渡しているのに課税されてしまった場合や、新ナンバーの市区町村と姫路市で二重に課税されてしまった場合は税止めの手続きが完了していない可能性があります。

抹消登録日もしくは新ナンバーの登録日の確認ができ次第、軽自動車税(種別割)の課税を取り消しますので、速やかに税止めの手続きをお願いします。

お問い合わせ

主税課 軽自動車税担当
電話番号:079-221-2257
受付時間:午前8時35分から午後5時20分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

お問い合わせ

姫路市役所 財政局 税務部 主税課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

電話番号: 079-221-2257 ファクス番号: 079-221-2752

E-mail: syuzei@city.himeji.lg.jp

お問い合わせフォーム