軽自動車税のご案内
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令和元年10月1日より自動車取得税が廃止となり、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。この「環境性能割」は、軽自動車を取得する際に課税されるものです。また、所有に対して課税されていた従来の軽自動車税は「種別割」に名称が変更されました。
なお、環境性能割は当分の間、都道府県が賦課徴収を行うため、詳細につきましては姫路県税事務所(電話:079-233-8260)に問い合わせてください。
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)を所有している方に対し、主たる定置場(使用の本拠の位置)となっている市区町村から課税されます。
納税義務者とは
毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している方が「納税義務者」となります。
ただし、所有権留保付割賦販売(ローン販売など)の場合は、買主を所有者(=納税義務者)とみなします。
納税について
市役所から送付する納税通知書によって5月末日までに納めていただきます。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありませんので、4月2日以降に廃車などをしても当該年度分の税金は全額納めていただくことになります。
税率(税額)について
平成26年度および平成27年度税制改正によって、軽自動車税(種別割)を含む自動車関連税制が見直され、軽自動車税(種別割)の税率が変更となっています。
(1)原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車の税率
平成28年度から、下表の税率が適用されています。
車種区分 | 平成28年度からの税率 |
---|---|
原動機付自転車 総排気量が50cc以下又は定額出力が0.6kw以下のもの(特定小型原動機付自転車を含む) | 2,000円 |
原動機付自転車 総排気量が50ccを超え90cc以下又は定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの | 2,000円 |
原動機付自転車 総排気量が90ccを超え125cc以下又は定格出力が0.8kwを超え1.0kw以下のもの | 2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー(注1) | 3,700円 |
二輪の軽自動車 総排気量が125ccを超え250cc以下のもの | 3,600円 |
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 |
小型特殊自動車 農耕作業用(コンバインや田植機などで乗用装置のあるもの) | 2,400円 |
小型特殊自動車 その他(フォークリフト、ショベルローダーなど) | 5,900円 |
(注1)ミニカーとは、総排気量が20cc超50cc以下又は定格出力が0.25kw超0.6kw以下の、三輪以上で車室を備える又は左右の車輪の中心間距離(輪距)が50cmを超える原動機付自転車をいいます。
(2)三輪以上の軽自動車の税率
最初の新規検査(詳しくは下記参照)を受けた時期や軽自動車の車種区分により税率が異なります。
車種区分 (総排気量660cc以下) | 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けたもの | 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けたもの | 最初の新規検査から13年経過したもの(経年重課) |
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三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪【乗用・営業用】 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪【乗用・自家用】 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪【貨物用・営業用】 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪【貨物用・自家用】 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
- 電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の自動車は経年重課の対象外です。
- 中古車を購入した場合、購入した日からの年数ではなく、新車登録されてからの年数によって税率が決まります。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例について
令和5年度税制改正により、軽自動車のグリーン化特例(軽課)について、対象の車両や燃費基準を見直したうえで適用期限が3年間延長されました。
令和5年4月1日から令和8年3月31日の間に最初の新規検査を受けた車両は、次の条件を満たす場合に限りグリーン化特例の対象となります。ただし、この特例は取得の翌年度分限りの措置となります。
対象車両および税率
車種区分(総排気量660cc以下) | 標準税率 | 75%軽減(注2) | 50%軽減(注3) | 25%軽減(注4) |
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三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪【乗用・営業用】 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪【乗用・自家用】 | 10,800円 | 2,700円 | - | - |
四輪【貨物用・営業用】 | 3,800円 | 1,000円 | - | - |
四輪【貨物用・自家用】 | 5,000円 | 1,300円 | - | - |
(注2)75%軽減 電気軽自動車・天然ガス自動車
(注3)50%軽減 営業用乗用車:令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(注4)25%軽減 営業用乗用車:令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準70%達成車
- 電気自動車等を除くガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
- 天然ガス自動車は平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制窒素酸化物10%以上低減達成車に限ります。
「最初の新規検査」とは
「最初の新規検査」とは、初度検査年月(初めてナンバープレートの交付を受けた年月)のことをいいます。自動車検査証に記載のある下記で示した部分をご確認ください。
こんなときには申告を
軽自動車等を取得したり、所有者が転居した場合などは、その日から15日以内に、また軽自動車等を廃車・譲渡などした場合は30日以内に、次の申告場所で申告してください。
車種区分 | 申告場所 |
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原動機付自転車(125cc以下) ミニカー特定小型原動機付自転車(キックボード等) 小型特殊自動車 | 姫路市役所 主税課(姫路市安田四丁目1番地) |
被けん引自動車 三輪・四輪の軽自動車(660cc以下) | 軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所 姫路市飾磨区中島字福路町3313 電話:050-3816-1848 |
二輪の軽自動車(125cc超250ccまで) 二輪の小型自動車(250cc超) | 神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所 姫路市飾磨区中島字福路町3322 電話:050-5540-2067 |
申告場所については、申告場所の位置図別ウィンドウで開くでご確認ください。
市役所でできる各種申告手続き
原動機付自転車(125cc以下)、ミニカー、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車の手続き方法など詳しくは、それぞれのページでご確認ください。
登録手続き
- 原動機付自転車・小型特殊自動車の登録
- 特定小型原動機付自転車(キックボード等)の登録
申告事由:新車を購入したとき、廃車済みの車両を譲り受けたとき、他市区町村から転入してきたとき
廃車手続き
- 原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車
申告事由:車両を処分するとき、市外へ転出するとき、業者または市外の人に譲渡するとき、盗難にあったとき
名義変更手続き
- 原動機付自転車・小型特殊自動車の名義変更
申告事由:市内の人に未廃車の車両を譲渡するとき(市内の人から譲り受けるとき)
改造による登録手続き
- 改造した原動機付自転車の登録
申告事由:排気量を変更したとき、原動機付自転車をミニカーに改造したとき
問い合わせ先
主税課 軽自動車税担当
電話番号:079-221-2257
受付時間:午前8時35分から午後5時20分(土曜日・日曜日・祝日を除く)