原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車
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- ID:719
次のような事由で原動機付自転車または小型特殊自動車を手放したり、所有者でなくなった場合は、廃車手続きを行ってください。
申告事由(例)
- 車両を処分したとき
- 業者又は市外の人に譲渡するとき
- 市外へ転出するとき
- 盗難にあったとき
乗らない原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車について
- 使用する予定がないという理由で廃車の申告を行うことはできません。
- 一時的に廃車した原動機付自転車等を賦課期日(4月1日)をまたいで同一名義人(又は同居の家族の名義)で再登録した場合、廃車申告日以降も車両を所有していたものとして、廃車年月日まで遡って軽自動車税(種別割)を納付していただきます。
- 廃車が認められない場合については、「原動機付自転車は一時抹消制度がありません」のページをご確認ください。
手続きに必要なもの
- 廃車申告書
- 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- ナンバープレート(紛失等の場合は主税課軽自動車税担当まで問い合わせてください)
- 標識交付証明書(旧称:登録票)
ナンバープレートの返却ができないとき
盗難にあった場合
盗難にあったときは警察署に盗難届を出してください。
その後、廃車手続きをしてください。
手続きの際は、盗難届を出した警察署名・届け出年月日・盗難届の受理番号がわかるものをご準備ください。
ナンバープレートを紛失、破損した場合
手続きについては主税課軽自動車税担当までご相談ください。
ナンバープレートの紛失や破損が、故意又は過失に基づく場合には、弁償金を納めていただく必要があります。
廃車申告書様式
A4サイズで印刷してください。
申告書の所有者及び届出者の記入欄はすべてご記入ください。
受付窓口
- 主税課総合窓口(市役所本庁2階)
- 地域事務所
- ナンバープレートが返却可能であれば、支所、駅前市役所、出張所、サービスセンターでも受付可
郵送での手続き(ナンバープレートの返却が可能な方のみ)
ナンバープレートの返却が可能な方は、廃車手続きを郵送で行うことができます。
以下のものを、送付先までお送りください。
廃車申告を受付後、「廃車申告済書」を発行し郵送します。
郵送での手続きに必要なもの
- 廃車申告書
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 届出者の本人確認書類の写し
- 返信用封筒(返信先の住所・氏名を記入し、切手を貼付したもの)
送付先
〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
姫路市役所 主税課 軽自動車税担当 宛て
手数料
無料
問い合わせ先
主税課 軽自動車税担当
電話番号:079-221-2257
受付時間:午前8時35分から午後5時20分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
お問い合わせ
姫路市役所 財政局 税務部 主税課 総合窓口・軽自動車税担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2256 ファクス番号: 079-221-2752
E-mail: syuzei@city.himeji.lg.jp