車両をまだ使用する場合は名義変更、使用しない場合は廃車の手続きが必要です。相続人もしくは相続人から委任を受けた人(委任状が必要)が窓口にお越しください。
姫路市で所有者の死亡が確認できた場合は主税課から名義人の変更手続きについての通知書を送付しているので、来庁される相続人の方は持参してください。通知書や本籍地が姫路市以外の場合などで相続人であることの確認ができないときは戸籍謄本等の提示が必要となります。
その他、手続きについての詳しい内容については関連情報をご確認ください。

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