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FAQ

原動機付自転車の所有名義人であった家族が亡くなったので、必要な手続きを教えてほしい。

  • 更新日:
  • ID:1022

回答

車両をまだ使用する場合は名義変更、使用しない場合は廃車の手続きが必要です。相続人もしくは相続人から委任を受けた人(委任状が必要)が窓口にお越しください。

姫路市で所有者の死亡が確認できた場合は主税課から名義人の変更手続きについての通知書を送付しているので、来庁される相続人の方は持参してください。通知書や本籍地が姫路市以外の場合などで相続人であることの確認ができないときは戸籍謄本等の提示が必要となります。

その他、手続きについての詳しい内容については関連情報をご確認ください。

詳しい情報・関連ページ

お問い合わせ

姫路市 財政局 税務部 主税課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2247

ファクス番号: 079-221-2752

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