FAQ
あしあと
FAQ
給与所得にかかる住民税は、年12回に分けて6月から翌年の5月まで毎月給与から差し引き(特別徴収)、勤め先(特別徴収義務者)がとりまとめて納めることになっています。一方、退職などにより給与から差し引けなかった分は、個人で納めていただくことになります。
あなたの場合は、8月末に退職され、それ以降の分を給与から差し引くことができないため、その分を納税通知書により納めていただくことになります。
また、住民税は前年中の所得に課税されるため、今年1月から退職までの所得に対する住民税は、来年6月から課税されることになります。
なお、通常、退職所得にかかる住民税は、退職金等の支払いを受けるときに、特別徴収されます。
動画での解説もYoutubeにて公開しておりご視聴いただけます。
姫路市では、納税義務者の前年中の合計所得金額が600万円以下であり、かつ失業または廃業してから3ヶ月以上経過して現在も引き続き無職で納付困難な場合、減免制度があります。詳しくは市民税課へ問い合わせてください。
姫路市役所財政局税務部市民税課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話: 079-221-2261 ファクス: 079-221-2752
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