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FAQ
土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されます。しかし、住宅の滅失や住宅以外の用途に変更すると本特例の適用から外れることになるためです。
姫路市役所財政局税務部資産税課 土地担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号:079-221-2275、079-221-2276、079-221-2277、079-221-2278