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FAQ

電動キックボードを購入しました。どのような手続きが必要ですか。

  • 更新日:
  • ID:1403

必要書類や手続き方法が知りたい。

回答

電動キックボードは道路交通法及び道路運送車両法上の原動機付自転車に該当し、軽自動車税(種別割)の課税対象となるため、以下の要件を満たす車両を取得した場合は、「特定小型原動機付自転車」として登録し、標識の交付を受ける必要があります。

特定小型原動機付自転車の要件

  • 最高速度:毎時20キロメートル以下
  • 定格出力:0.6キロワット以下
  • 長さ:1.9メートル以下
  • 幅:0.6メートル以下

上記の要件を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、一般原動機付自転車として登録し、標識の交付を受ける必要があります。

登録に必要なものなど、詳しくは「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録」のページに掲載していますので、ご覧ください。

関連情報

お問い合わせ

姫路市 財政局 税務部 主税課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2247

ファクス番号: 079-221-2752

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