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FAQ

償却資産とは何ですか。

  • 更新日:
  • ID:972

回答

償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法上の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものであり、固定資産税の課税客体です。

具体的には、会社や個人で商店や工場を経営されていたり、不動産賃貸業を営まれている方などがその事業で使用される資産が固定資産税上の償却資産となります。このような償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産の状況を当該償却資産の所在地の市町村長へ申告する必要があります(なお、ここでいう「事業」とは、必ずしも営利または収益を得ることを直接の目的とするものではありません)。

ただし、無形減価償却資産(ソフトウェアなど)や自動車税・軽自動車税の課税対象である車両などは申告の対象から除かれますので、ご注意ください。

簡単な説明動画を以下よりご覧いただけます。

動画サムネイル

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お問い合わせ

姫路市役所財政局税務部資産税課 償却資産担当

住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

電話番号:079-221-2273、079-221-2274