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    FAQ

    亡くなった母名義の土地・家屋について名義を変更しました。市役所での手続きは必要でしょうか。

    • 更新日:2022年7月29日
    • ID:65

    回答

    土地・家屋の名義を変更するには、法務局※において、所有権の移転登記をすることになります。移転登記をされましたら、法務局から資産税課(市役所)に通知がきますので、ご連絡いただく必要はありません。
    ただし、法務局で登記をしていない家屋(未登記家屋)につきましては、資産税課(市役所)に届け出をしていただく必要があります。
    変更事由(売買、相続、贈与など)により申請書や添付書類が異なりますので、手続きにつきましては資産税課まで問い合わせてください。

    神戸地方法務局姫路支局
    連絡先 079-225-1915

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    お問い合わせ

    姫路市役所財政局税務部資産税課 所有者担当

    住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    電話番号:079-221-2270