固定資産税
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固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で市内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に、毎年4月1日から始まる年度の税金を、その固定資産の価格に応じて負担していただくものです。
固定資産税の課税に関する証明・閲覧を請求する申請書は、次のページをご確認ください。
- 税務証明・閲覧の申請書のページ(主税課 079-221-2256)
納税義務者
毎年1月1日現在の、固定資産の所有者です。
所有者とは、下記の各公簿に所有者として登録されている人のことです。
土地(宅地、農地、山林等)
登記簿または土地補充課税台帳
家屋(住宅、店舗、工場等)
登記簿または家屋補充課税台帳
償却資産(事業用の構築物、機械、備品等)
償却資産課税台帳
固定資産の価格
総務大臣が定めた『固定資産評価基準』にもとづいて固定資産の評価が行われ、市長が固定資産の価格を決定します。決定された固定資産の価格は、固定資産課税台帳に登録されます。
評価替え
土地と家屋については、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。原則として、第二年度、第三年度は基準年度の価格をそのまま据え置きます。次の評価替えは令和9年度になります。
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。そのため、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平性を保つことになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年度間評価額を据え置く制度、言い換えると、3年毎に評価額を見直す制度がとられています。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。なお住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地についての負担調整措置が適用される場合には、この課税標準額は価格よりも低く算定されます。
税額
税額=課税標準額×税率(1.4%)
免税点
市内に同一の方が持っているそれぞれの資産ごとの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税はかかりません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
納税
毎年4月下旬にお送りする固定資産税・都市計画税納税通知書により税額を通知させていただき、5月、7月、9月、12月の4回に分けて納税していただきます。
減免制度
火災・風水害などの災害にあったり、生活保護法の規定により生活扶助などを受けられるなど、特別な事情がある場合には、その事情に応じて減免を受けることができる場合があります。
例として次のような場合には減免制度があります。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けた場合
- 災害(火災・風水害)により固定資産が損害を受けた場合
縦覧制度
毎年、4月1日から5月31日(5月31日が土曜、日曜の場合は翌月曜)までの間、納税者の方が自分の資産の評価額が適正かどうかを客観的に判断するために、土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することで、他の資産の評価額と比較できる制度です。
姫路市固定資産評価審査委員会
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合、姫路市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
ただし、基準年度以外は土地の地目の変更、家屋の増改築などの特別の事情により評価額が変わった場合を除き、審査の申出をすることができません。
関連情報
路線価図の閲覧について
姫路市内の固定資産税の路線価図については、市役所2階の資産税課で見ることができます。また、(財)資産評価システム研究センターのホームページでは全国の路線価図をインターネットで見ることができます。
地番参考図の閲覧について
地番参考図を姫路市Webマップに公開しました。
お問い合わせ
姫路市資産税課(〒670-8501)姫路市安田4丁目1番地 本庁舎2階
- 固定資産(土地)の評価などに関すること
土地担当
電話番号 079-221-2275、079-221-2276、079-221-2277、079-221-2278 - 固定資産(家屋)の評価などに関すること
家屋担当
電話番号 079-221-2279、079-221-2280 - 償却資産の申告などに関すること
償却資産担当
電話番号 079-221-2273 - 固定資産の所有者変更などに関すること
所有者担当
電話番号 079-221-2270 - ファクス番号 079-221-2752
固定資産税の課税の内容について照会されるときは、必ず納税通知書の番号をお知らせください。お問い合わせの内容によってはお答えすることができない場合があります。