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縦覧制度

  • 更新日:
  • ID:723

自分の資産の評価額が適正か否かを客観的に判断するために、ほかの資産の評価額と比較できる制度です。

縦覧できる内容

市で課税しているすべての土地・家屋の価格などを記載した縦覧帳簿を見ることができます。ただし、償却資産については縦覧の対象ではありません。

土地縦覧帳簿と家屋縦覧帳簿に記載される項目はそれぞれ次のとおりです。
なお、縦覧帳簿は、納税者が他の土地や家屋の価格との比較を通じて自分の土地や家屋の評価額が適正か否かを客観的に判断できるようにするという縦覧の趣旨に基づき作成しているため、所有者の氏名、住所、税額等については記載していません。

土地縦覧帳簿

  • 所在
  • 地番
  • 地目
  • 地積
  • 価格(評価額)

家屋縦覧帳簿

  • 所在
  • 地番
  • 家屋番号
  • 種類
  • 構造
  • 床面積
  • 価格(評価額)
  • 建築年

縦覧できる人

固定資産税の納税者本人または本人の委任を受けた代理人に限り縦覧できます。同居の家族や納税管理人、共有者は本人と同様に縦覧できます。
土地の納税者は土地縦覧帳簿を、家屋の納税者は家屋縦覧帳簿を縦覧することができます。

縦覧期間・場所

毎年4月1日から5月31日(5月31日が土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)までの2カ月間です。
ただし、土曜日、日曜日、祝日、休日は除きます。
縦覧場所は資産税課(市役所2階)および各地域事務所です。

縦覧期間中の固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧

縦覧期間中は、当該年度の固定資産課税台帳(名寄帳)を無料で閲覧することができます。
申請できる方や、必要なものなどは、【税に関する証明の交付・公簿の閲覧手続き】をご覧ください。

郵送やオンラインでの申請にも対応しております。
郵送手続きについては、【税務証明の郵送での請求手続き】をご覧ください。
オンライン申請については【税務証明のオンライン申請】をご覧ください。

お問い合わせ

姫路市役所財政局税務部資産税課 所有者担当

住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

電話番号:079-221-2270