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わがまち特例(地域決定型地方税制特例)

  • 更新日:
  • ID:28126

わがまち特例とは

わがまち特例とは、地域決定型地方税制特例措置の通称です。地方税法の定める範囲内で、個々の地方団体が課税標準の特例割合等を条例で定めることができます。姫路市では、姫路市市税条例において、固定資産税及び都市計画税に係る特例割合を次のとおり規定しています。

保育事業の用に供する家屋及び償却資産

対象資産

児童福祉法の規定により次のいずれかの事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る)

  • 家庭的保育事業
  • 居宅訪問型保育事業
  • 事業所内保育事業(利用定員が5人以下のものに限る)

取得期間

平成30年度課税から

対象税目

固定資産税、都市計画税

特例割合

課税標準額を2分の1に軽減

特例適用期間

期限なし

根拠法令

  • 地方税法第349条の3第27項から第29項まで
  • 地方税法第702条第2項
  • 姫路市市税条例第38条第1項から第3項まで

汚水又は廃液処理施設

対象資産

水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設のうち、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈殿装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱アンモニア装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く)(償却資産)

取得期間

令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

対象税目

固定資産税

特例割合

課税標準額を2分の1に軽減

特例適用期間

期限なし

根拠法令

  • 地方税法附則第15条第2項第1号
  • 姫路市市税条例附則第11条の2第1項

下水道除害施設

対象資産

下水道法に規定する公共下水道を使用する者(令和4年4月1日以後に供用が開始された公共下水道の排水区域内の工場等において当該供用が開始された日前から引き続き事業を行う者に限る)が当該工場等に設置した除害施設のうち、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置及びイオン交換装置(償却資産)

取得期間

令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

対象税目

固定資産税

特例割合

課税標準額を5分の4に軽減

特例適用期間

期限なし

根拠法令

  • 地方税法附則第15条第2項第5号
  • 姫路市市税条例附則第11条の2第2項

特定再生可能エネルギー発電設備

対象資産

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備(償却資産)

特例割合

次の表の対象設備の区分に応じ、それぞれ特例割合のとおり課税標準額を減額


対象となる設備と特例率
対象設備特例割合要件
太陽光発電設備(50kw以上1,000kw未満)3分の2FIT・FIP認定外、注釈1、注釈2
太陽光発電設備(1,000kw以上)4分の3
FIT・FIP認定外、注釈2
風力発電設備(20kw未満)4分の3FIT・FIP認定
風力発電設備(20kw以上)3分の2FIT・FIP認定
水力発電設備(5,000kw未満)2分の1FIT・FIP認定
水力発電設備(5,000kw以上)4分の3FIT・FIP認定
地熱発電設備(1,000kw未満)3分の2FIT・FIP認定
地熱発電設備(1,000kw以上)2分の1FIT・FIP認定
バイオマス発電設備(10,000kw未満)2分の1FIT・FIP認定
バイオマス発電設備(10,000kw以上20,000kw未満(一般木質・農作物残さ区分に該当しないもの))3分の2FIT・FIP認定
バイオマス発電設備(10,000kw以上20,000kw未満(一般木質・農作物残さ区分に該当するもの))7分の6FIT・FIP認定

注釈1:グリーンイノベーション基金補助金のうち、次世代型太陽電池の開発プロジェクトの支援を受けて取得した設備。

注釈2:以下のいずれかの補助金等を受けて取得した50kW以上の設備(建築物の屋根及び公有地に設置された設備を除く)

  • 二酸化炭素排出抑制対策事業費(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金及び民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業に限る)
  • 需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費(需要家主導型太陽光発電の導入支援事業に限る)
  • 株式会社脱炭素化支援機構が行う対象事業活動に対する投融資

取得期間

令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

対象税目

固定資産税

特例適用期間

3年間

根拠法令

  • 地方税法附則第15条第25項第1号から第4号まで
  • 姫路市市税条例附則11条の2第3項から第13項まで

浸水防止用設備

対象資産

水防法に規定する地下街等(洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域、高潮浸水想定区域内にあるものに限る。)の所有者又は管理者が浸水防止計画に基づき取得した浸水防止用設備のうち、防水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機(償却資産)

取得期間

平成29年4月1日から令和8年3月31日まで

対象税目

固定資産税

特例割合

課税標準額を3分の2に軽減

特例適用期間

5年間

根拠法令

  • 地方税法附則第15条第28項
  • 姫路市市税条例附則第11条の2第14項

市民緑地の用に供する土地

対象資産

都市緑地法の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人が認定計画に基づき設置する市民緑地の用に供する土地のうち、自己所有又は無償で借り受けた一定の要件を満たす土地

取得期間

平成29年6月15日から令和9年3月31日まで

対象税目

固定資産税、都市計画税

特例割合

課税標準額を3分の2に軽減

特例適用期間

3年間

根拠法令

  • 地方税法附則第15条第32項
  • 姫路市市税条例附則第11条の2第15項

浸水被害軽減地区の指定を受けた土地

対象資産

水防法の規定により指定された浸水被害軽減地区(洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川法に規定する河川区域を除く)をいう)内にある土地

取得期間

令和2年4月1日から令和8年3月31日まで

対象税目

固定資産税、都市計画税

特例割合

課税標準額を3分の2に軽減

特例適用期間

3年間

根拠法令

  • 地方税法附則第15条第36項
  • 姫路市市税条例附則第11条の2第16項

滞在快適性等向上施設等

対象資産

都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が当該一体型滞在快適性等向上事業により整備した滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産(土地、家屋、償却資産)

取得期間

令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

対象税目

固定資産税、都市計画税

特例割合

課税標準額を2分の1に軽減

特例適用期間

5年間

根拠法令

  • 地方税法附則第15条第37項
  • 姫路市市税条例附則第11条の2第17項

サービス付き高齢者向け住宅

対象資産

高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅で一定の要件を満たす家屋

取得期間

平成27年4月1日から令和9年3月31日まで

対象税目

固定資産税

特例割合

税額の3分の2を減額

特例適用期間

5年間

根拠法令

  • 地方税法附則第15条の8第2項
  • 姫路市市税条例附則第11条の2第18項

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション

内容は、下のリンク先をご確認ください。

お問い合わせ

姫路市役所 財政局 税務部 資産税課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

電話番号: 079-221-2277(土地)/2279(家屋)/2273(償却資産)

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