FAQ
農地転用許可を受けた土地(畑)の固定資産税が上がりました。今でも作物を栽培しているのですが、現況課税ではないのですか。
- 更新日:
- ID:63
回答
農地転用がなされた土地については、宅地等としての潜在的価値を有しており、売買価格も宅地等に準じた水準にあると考えられますので、売買等において制限があるその他の一般の農地との均衡上、農地としてではなく、宅地並の評価となります。しかし、農地を宅地にするのには造成が必要となりますので、宅地としての評価額から造成費相当額を控除して評価します。
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