ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

現在位置

FAQ

農地転用許可を受けた土地(畑)の固定資産税が上がりました。今でも作物を栽培しているのですが、現況課税ではないのですか。

  • 更新日:
  • ID:63

回答

農地転用がなされた土地については、宅地等としての潜在的価値を有しており、売買価格も宅地等に準じた水準にあると考えられますので、売買等において制限があるその他の一般の農地との均衡上、農地としてではなく、宅地並の評価となります。しかし、農地を宅地にするのには造成が必要となりますので、宅地としての評価額から造成費相当額を控除して評価します。

関連するFAQ

詳しい情報・関連ページ

お問い合わせ

姫路市役所財政局税務部資産税課 土地担当

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

電話番号:079-221-2275、079-221-2276、079-221-2277、079-221-2278