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FAQ

軽自動車の車検が切れて使用していません。税金を払う必要はありますか。

  • 更新日:
  • ID:1015

回答

軽自動車税(種別割)は車両を所有していることに対して課税されます。車検切れの状態でも、故障して使用不能な状態でも、廃車手続きをしない限り軽自動車税(種別割)は課税されます。

今後も使用する予定がない場合は、納税を済ませ、軽自動車検査協会もしくは自動車検査登録事務所で廃車の手続きを行ってください。

お問い合わせ

姫路市 財政局 税務部 主税課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2247

ファクス番号: 079-221-2752

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