ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

現在位置

FAQ

軽自動車の車検が切れて使用していません。税金を払う必要はありますか?

  • 更新日:
  • ID:1015

回答

軽自動車税は所有することに対して課税されます。

使用不能な状態でも廃車手続きをしない限りは課税されます。

納税を済ませ、軽自動車検査協会もしくは自動車検査登録事務所で廃車の手続きを行ってください。

お問い合わせ

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く

姫路市役所 財政局 税務部 主税課

電話番号: 079-221-2247

ファクス番号: 079-221-2752

お問い合わせフォーム