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FAQ

昨年度に比べ、所得はそれほど変わらないのに、税額が大きく違うのはなぜですか。

  • 更新日:
  • ID:592

回答

所得控除の申告漏れはありませんか。
市県民税の税額は、所得のみによって決まるのではなく、所得から所得控除(社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除等)の合計額を差し引いたものに基づき決定されます。
所得控除の申告漏れを修正されたい場合は、市民税課(電話:079-221-2261)まで問い合わせてください。

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お問い合わせ

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く

姫路市役所 財政局 税務部 市民税課

電話番号: 079-221-2261

ファクス番号: 079-221-2752

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