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    FAQ

    自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)の有効期間は?

    • 更新日:2022年7月29日
    • ID:1076

    回答

    使用する日を起算日として最大5日間です。有効期間満了の日から5日以内に臨時運行許可証と臨時運行許可番号標を返納してください。

    ※申請ができるのは、使用する当日または前日です。

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    お問い合わせ

    姫路市役所財政局税務部主税課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    電話: 079-221-2247  ファクス: 079-221-2752

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