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自動車臨時運行許可の申請

  • 更新日:
  • ID:643

申請には、「運行の目的」、「運行の経路」、「運行の期間」の3点を申請書に明記する必要があります。臨時運行許可の対象車両や許可できる運行目的などを、「自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)について」のページでご確認のうえ、申請をしてください。

申請書

申請に必要なもの

  • 運行する車両の確認ができる書類
    (自動車検査証(注1)、一時抹消登録証明書、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書など)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(臨時ナンバー使用期間中に有効なもの)(注2)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

書類は原則として原本が必要です。

(注1)電子車検証の場合、「自動車検査証記録事項」も一緒にお持ちください。電子車検証のみでも受付できますが、有効期限の確認に時間を要する場合があります。
(注2)自賠責保険の有効期限の最終日は正午で期限が切れるため、臨時運行の許可ができませんのでご注意ください。

手数料

1件 750円

受付窓口

主税課総合窓口(市役所本庁2階)

申請できる日

原則、運行当日か前日の申請とします。
当日または前日が閉庁日の場合、その直前の開庁日となります。

例)金曜日に申請される場合:運行開始日は、金曜日・土曜日・日曜日・月曜日から選択

返却について

返却窓口は市役所本庁のみとなります。
臨時運行許可番号標(臨時ナンバー)と臨時運行許可証を有効期間満了後5日以内にすみやかに返納してください。

  • 土曜日、日曜日、祝日、平日の閉庁時間帯にしか返却できない場合は、市役所南玄関を入って右側、守衛室の職員に返却することも可能です。
  • 郵送にて返却される場合は、姫路市役所主税課 総合窓口・軽自動車税担当宛てにお送りください。

なお、返却の際には、臨時運行許可証も一緒にお返しください。

問い合わせ先

主税課 軽自動車税担当
電話番号:079-221-2257
受付時間:午前8時35分から午後5時20分(土曜日・日曜日・祝日を除く)