ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

よくある質問(臨時運行許可)

  • 更新日:
  • ID:29565

自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)の申請をされる方は、自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)の概要や申請方法などを各ページでご確認のうえ、手続きをお願いします。

質問および回答

Q1.臨時運行許可の申請は車の所有者または使用者以外の人でもできますか。

できます。
来庁者が申請者となりますので、申請書には来庁者の住所、氏名、連絡先を記入いただき、本人確認のための運転免許証等を確認させていただきます。

Q2.臨時運行許可を法人名で申請することはできますか。

できます。
申請書には法人の正確な所在地と名称、連絡先および来庁者の名前を記入いただき、窓口では来庁者の運転免許証等で本人確認をさせていただきます。

Q3.個人事業主が屋号で臨時運行許可申請をすることはできますか。

できません。
法人とは異なり、屋号には法人格がないため申請者となることができません。
個人事業主の住民票上の住所、氏名で申請をしてください。

Q4.オークションに出品する目的で会場まで運行するために臨時ナンバーを借りることはできますか。

できます。
ただし、運行経路に姫路市を含むことを条件とし、申請書にはオークション会場の住所をご記入いただく必要がありますので、必ずご確認のうえ申請をしてください。

Q5.車検が不合格になった場合に備えて長めに申請することはできますか。

臨時運行許可は目的と経路、日程を明確にしなければ許可することはできません。
万が一、不合格となった場合は再度申請してください。
なお、同じ車両について繰り返し臨時運行の許可申請をされた場合、申請理由について聞き取りをする場合があります。

Q6.臨時ナンバーは、許可を受けた車体以外の車に使用できますか。

できません。
臨時運行許可は、許可を受けた車体、運行経路及び期間等でのみ有効です。もし許可以外の使用をした場合は、道路運送車両法違反となります。