自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)について
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臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れの自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路を特定したうえで特例的に運行を許可する「道路運送車両法第34条」に規定する制度です。
通常、公道で自動車を走らせる場合、下記の要件を満たすことが必要です。
- 車検に合格する(排気量が251cc以上の車やバイク)
- 自動車登録番号標(ナンバープレート)を取り付ける
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責、強制保険ともいいます)に加入する
ただし、自動車損害賠償責任保険に加入していれば、以下の場合に限り、臨時運行許可番号標(臨時ナンバー)の交付を受け、公道を走らせることができます。
対象車両
- 大型特殊自動車(大型トラック、観光バス等の大型乗用車も含む)
- 普通自動車
- 軽自動車(軽トラック含む)
- 小型自動車
- 小型二輪自動車(251cc以上)
車検を受ける必要のない250cc以下のバイクや原動機付自転車、小型特殊自動車には臨時ナンバー制度はありません。
許可ができる運行目的
出発地・経由地・目的地のいずれかに「姫路市」が含まれている場合に限ります。
- 検査、登録等の申請に伴い、陸運支局や軽自動車検査協会に回送するとき
- 検査、登録等のため、整備工場へ回送するとき
- ナンバープレートの紛失や盗難に伴い、再交付の手続きをするとき
- 自動車メーカー等が自動車の性能をテストするとき(販売のための試乗は該当しません)
- 自動車の販売や引き渡しのために回送するとき(原則として販売業者を対象とします)
許可できない場合の例
- 車両を単に移動させるとき(廃車処理場へ運ぶなど)
- 販売のための試乗をするとき
- 排気量が250cc以下のバイクを移動させるとき
有効期間
最大5日間(土曜日、日曜日、祝日を含む)
よくある質問
- Q1.臨時運行許可の申請は車の所有者または使用者以外の人でもできますか。
できます。
来庁者が申請者となりますので、申請書には来庁者の住所、氏名、連絡先を記入いただき、本人確認のための運転免許証等を確認させていただきます。 - Q2.臨時運行許可を法人名で申請することはできますか。
できます。
申請書には法人の正確な所在地と名称、連絡先および来庁者の名前を記入いただき、窓口では来庁者の運転免許証等で本人確認をさせていただきます。 - Q3.個人事業主が屋号で臨時運行許可申請をすることはできますか。
できません。
法人とは異なり、屋号には法人格がないため申請者となることができません。
個人事業主の住民票上の住所、氏名で申請をしてください。 - Q4.オークションに出品する目的で会場まで運行するために臨時ナンバーを借りることはできますか。
できます。
ただし、運行経路に姫路市を含むことを条件とし、申請書にはオークション会場の住所をご記入いただく必要がありますので、必ずご確認のうえ申請をしてください。 - Q5.車検が不合格になった場合に備えて長めに申請することはできますか。
臨時運行許可は目的と経路、日程を明確にしなければ許可することはできません。
万が一、不合格となった場合は再度申請してください。
なお、同じ車両について繰り返し臨時運行の許可申請をされた場合、申請理由について聞き取りをする場合があります。 - Q6.臨時ナンバーは、許可を受けた車体以外の車に使用できますか。
できません。
臨時運行許可は、許可を受けた車体、運行経路及び期間等でのみ有効です。もし許可以外の使用をした場合は、道路運送車両法違反となります。
お問い合わせ
姫路市 財政局 税務部 主税課 総合窓口・証明担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く
電話番号: 050-1784-4560
ファクス番号: 079-221-2752

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