自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)について
- 更新日:
- ID:640
臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れの自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路を特定したうえで特例的に運行を許可する「道路運送車両法第34条」に規定する制度です。
通常、公道で自動車を走らせる場合、下記の要件を満たすことが必要です。
- 車検に合格する(排気量が251cc以上の車やバイク)
- 自動車登録番号標(ナンバープレート)を取り付ける
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責、強制保険ともいいます)に加入する
ただし、自動車損害賠償責任保険に加入していれば、以下の場合に限り、臨時運行許可番号標(臨時ナンバー)の交付を受け、公道を走らせることができます。

対象車両
- 大型特殊自動車(大型トラック、観光バス等の大型乗用車も含む)
- 普通自動車
- 軽自動車(軽トラック含む)
- 小型自動車
- 小型二輪自動車(251cc以上)
車検を受ける必要のない250cc以下のバイクや原動機付自転車、小型特殊自動車には臨時ナンバー制度はありません。

許可ができる運行目的
出発地・経由地・目的地のいずれかに「姫路市」が含まれている場合に限ります。
- 検査、登録等の申請に伴い、陸運支局や軽自動車検査協会に回送するとき
- 検査、登録等のため、整備工場へ回送するとき
- ナンバープレートの紛失や盗難に伴い、再交付の手続きをするとき
- 自動車メーカー等が自動車の性能をテストするとき(販売のための試乗は該当しません)
- 自動車の販売や引き渡しのために回送するとき(原則として販売業者を対象とします)

許可できない場合の例
- 車両を単に移動させるとき(廃車処理場へ運ぶなど)
- 販売のための試乗をするとき
- 排気量が250cc以下のバイクを移動させるとき

有効期間
最大5日間(土曜日、日曜日、祝日を含む)

問い合わせ先
主税課 軽自動車税担当
電話番号:079-221-2257
受付時間:午前8時35分から午後5時20分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
お問い合わせ
姫路市 財政局 税務部 主税課 総合窓口・軽自動車税担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2256
ファクス番号: 079-221-2752