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FAQ

所有している宅地が建築制限のかかる都市計画施設等の計画区域内にあるのですが、区域外の土地に比べて固定資産税の評価額は低くなっているのでしょうか。

  • 更新日:
  • ID:977

回答

納税者本人からの届出がないと評価上の軽減措置は適用されません。(すでに事業としてして認可されている場合は届出不要です。)評価上の軽減措置を受けるためには、所有している宅地が計画区域内の宅地であるということを「都市計画施設等区域内の土地届出書」により届け出る必要があります。ただし、一部の宅地については評価上の軽減措置を受けることができない場合があります。
なお、一定条件を満たす雑種地についても届出により評価上の軽減措置の適用を受けることができる場合があります。

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お問い合わせ

姫路市役所財政局税務部資産税課 土地担当

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

電話番号:079-221-2275、079-221-2276、079-221-2277、079-221-2278