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    FAQ

    死亡した家族の税金は、納めなければいけないのでしょうか。

    • 更新日:2023年7月24日
    • ID:109

    回答

    死亡した方の納税義務は、相続人の方に承継されることになります(限定承認の場合は相続によって得た財産の価額が限度になります)。
    相続放棄をした場合や限定承認をして財産を取得できなかった場合は、徴収担当までご連絡ください。
    なお、最新年度の市県民税は減免される場合がありますので、市民税課(079-221-2261)までご相談ください。

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    姫路市役所財政局税務部納税課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    電話: 079-221-2295 ファクス: 079-221-2752

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