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    FAQ

    私の父は、高齢のため日常生活において介護が必要な状況です。障害者手帳は持っていませんが、父について障害者控除は受けられますか。

    • 更新日:2023年7月25日
    • ID:943

    回答

    障害者控除を受けられるケースとしては、障害者手帳の交付を受けている場合が一般的ですが、障害者手帳の交付を受けていない場合でも、常に就床を要し、複雑な介護が必要な人や、精神又は身体に障害のある65歳以上の人で障害の程度が障害者に準ずる者として市町村長により「障害者控除対象者」の認定を受けている場合は障害者控除が受けられます。

    姫路市での障害者控除対象者認定の窓口は介護保険課(電話番号:079-221-2447)になっていますので一度問い合わせてください。

    お問い合わせ

    姫路市役所財政局税務部市民税課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    電話: 079-221-2261  ファクス: 079-221-2752

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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