FAQ
納税通知書が届かない。
- 更新日:
- ID:1454
軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きません。
回答

登録年月日を確認してください。
軽自動車税(種別割)は毎年度4月1日時点で登録されている軽自動車等に課税されます。
車検証に記載の登録年月日(交付年月日)が4月2日以降であれば、登録年度の軽自動車税(種別割)は課税されませんので、納税通知書が発送されることはありません。

使用の本拠の位置を確認してください。
軽自動車税(種別割)は車検証記載の使用の本拠の位置の市区町村から課税されます。
「姫路」ナンバーであっても、使用の本拠の位置が姫路市でなければ納税通知書は姫路市から発送されませんので、該当の市町村へ問い合わせてください。
現在、「姫路」ナンバーを使用している市町村は、姫路市・相生市・豊岡市・加古川市・赤穂市・高砂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・たつの市・加古郡(稲美町、播磨町)・神崎郡(市川町、福崎町、神河町)・揖保郡(太子町)・赤穂郡(上郡町)・佐用郡(佐用町)・美方郡(香美町、新温泉町)です。

郵便物が宛先不明となっていないか確認してください。
姫路市から納税通知書を発送していても、住所変更の手続きをしないまま転居や転出をされた場合や、家に表札がない場合などは宛先不明となって納税通知書が届かないことがあります。
5月中旬を過ぎても軽自動車税(種別割)納税通知書が届かない場合は、姫路市主税課(079-221-2256)又は最寄りの郵便局に確認してください。
お問い合わせ
姫路市 財政局 税務部 主税課 総合窓口・軽自動車税担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2256
ファクス番号: 079-221-2752