FAQ
私の父は、今年10月に死亡しましたが、翌年度以降の父名義の固定資産にかかる税金はどうなるのでしょうか。なお相続人は、母と子供3人の計4人で、相続登記はまだしていません。
- 更新日:
- ID:64
回答
固定資産税は賦課期日(1月1日)に固定資産を所有している方に課税されます。しかし、所有者が死亡され、翌年の1月1日までに相続登記(登録)が完了されないときは、法定相続人が納税義務者となります。
したがって、お尋ねの場合、相続登記(登録)が完了されるまでは、固定資産税は相続人4人で連帯して納めていただくことになります。4人の中から納税される方を一人決めていただき、資産税課に届け出てください。
姫路市内に住所のある方が亡くなられた場合は、後日届出書をお送りしております。姫路市外に住所のある方が亡くなられた場合は、お手数ですが、資産税課までご連絡ください。届出書をお送りいたします。
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姫路市役所財政局税務部資産税課 所有者担当
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