FAQ
市街化区域内の土地・家屋に対してかかる税金で、住み良い街づくりのために要する費用の一部を負担していただくための目的税のことです。
人口30万人以上の都市等が、都市環境の整備や改善の費用を、事務所又は事業所で事業を行う個人又は法人に負担していただく目的税のことです。
鉱泉浴場(温泉浴場)における入湯行為に対して、入湯客に課税する目的税のことです。
姫路市役所財政局財務部財政課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎4階
電話: 079-221-2812 ファクス: 079-221-2753
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