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FAQ

特定小型原動機付自転車の要件を満たす車両に一般原動機付自転車のナンバープレートを付けて使用しています。特定小型原動機付自転車のナンバープレートと交換しなければなりませんか。

  • 更新日:
  • ID:1451

回答

安全性の観点から車体幅に収まるような小型のものを交付していますが、法令上、すでに交付を受けているナンバープレートを必ず変更する必要はありません。

特定小型原動機付自転車のナンバープレートへの交換は無償で行っておりますので、希望される場合は、関連情報をご確認いただき、市役所本庁2階主税課または地域事務所で手続きをしてください。

なお、交換をすると標識番号(ナンバープレート)が変わりますので、自賠責保険の変更手続きが別途必要となる場合があります。

詳しい情報・関連ページ

お問い合わせ

姫路市 財政局 税務部 主税課 総合窓口・軽自動車税担当

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2256

ファクス番号: 079-221-2752

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