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    FAQ

    障害がある人の軽自動車税の減免制度はどうなっていますか?

    • 更新日:2022年7月29日
    • ID:1049

    回答

    身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳等を持っている方で障害の程度が一定以上の人が所有している車、または生計を共にしている方が所有している車など(通院や通学・通所などで障害者の送迎に使用している車など)は、障害を持つ方1人につき1台に限り(県の自動車税との二重減免はできません)減免を受けられる場合があります。

    なお、障害の程度(等級)によっては減免にならない場合もありますので、詳しくは事前に主税課(電話番号:079-221-2256)まで問い合わせてください。

    減免を希望する方は、

    1. 各種障害者手帳
    2. 運転免許証(運転者の方のもの)
    3. 車検証または標識交付証明書(旧称:登録票)
    4. 届出者の本人確認書類(運転免許証等)


    を持参の上、納期限までに市役所本庁2階主税課または地域事務所へ申請してください。なお、減免の申請は毎年必要です。詳しくは関連情報をご覧ください。

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    お問い合わせ

    姫路市役所財政局税務部主税課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    電話: 079-221-2247  ファクス: 079-221-2752

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