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あしあと

 

    FAQ

    家族に身体障害者手帳を持つ者がいますが、所帯は別であり同居はしておりません。足腰が弱っているため病院への送迎については、我が家で担っております。この場合、自動車税の減免対象と成り得るのかお教えください。

    • 更新日:2022年7月28日
    • ID:1248

    回答

    軽自動車税の減免は、別世帯家族の所有、運転の場合対象となりません。
    普通乗用車の場合は、住所、世帯が別であっても減免の対象となる場合があります。
    詳しくは、姫路県税事務所(電話079-281-9104)まで問い合わせてください。

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