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FAQ

家族に身体障害者手帳を持つ者がいますが、所帯は別であり同居はしておりません。足腰が弱っているため病院への送迎については、我が家で担っております。この場合、自動車税の減免対象と成り得るのかお教えください。

  • 更新日:
  • ID:1248

回答

軽自動車税の減免は、別世帯家族の所有、運転の場合対象となりません。
普通乗用車の場合は、住所、世帯が別であっても減免の対象となる場合があります。
詳しくは、姫路県税事務所(電話079-281-9104)まで問い合わせてください。

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住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く

姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 障害福祉課

電話番号: 079-221-2454

ファクス番号: 079-221-2374

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