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FAQ

障害者の日常生活用具の支給対象になっている用具の種目について教えてほしい。また、自己負担及び負担に関して所得制限等はあるのか教えてほしい。

  • 更新日:
  • ID:1247

回答

日常生活用具の主な品目については、市ホームページに掲載しております。
自己負担額は、各品目ごとに基準額があり、その金額の範囲内であれば1割負担になります(世帯の状態により減額有)。ただし、障害者及びその配偶者(障害児の場合は世帯員全員)のうち市民税課税額が46万円を超えている方がいる場合は対象外になります。

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住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く

姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 障害福祉課

電話番号: 079-221-2454

ファクス番号: 079-221-2374

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