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FAQ

難病と診断され現在治療中です。どのような障害福祉サービスを受けることができますか?

  • 更新日:
  • ID:1250

回答

平成25年4月1日から、障害者総合支援法の政令で定める難病等による障害がある方々に対して、障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能になりました。

利用できるサービスは、介護給付(ホームヘルプ、ショートステイほか)、訓練等給付、相談支援、補装具、地域生活支援事業(日常生活用具費給付ほか)、児童通所支援及び児童入所支援です。

障害福祉サービス等の申請・利用方法等については、障害福祉課まで問い合わせてください。

なお、税制優遇措置や公共交通機関の運賃の割引等については、各種障害者手帳を所持されていない方々は対象になっておりません。

詳しい情報・関連ページ

お問い合わせ

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く

姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 障害福祉課

電話番号: 079-221-2454

ファクス番号: 079-221-2374

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