軽自動車税(種別割)の減免
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- ID:28872
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人で、一定の要件に該当する人は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

減免を受けることができる軽自動車
- 障害者またはその人と同一の家屋に起居する人が所有し、もっぱら障害者のために継続的に使用する軽自動車
- 障害者のみで生活する世帯(単身を含む)の障害者が所有し、その人を常時介護する人が、もっぱらその障害者のために継続的に使用する軽自動車
- その構造がもっぱら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車

留意点
- 減免を受けられるのは、普通車を含め減免対象者一人につき一台に限ります。
- すでに普通自動車税の減免を受けている方は軽自動車税の減免を受けることはできません。
- 障害の程度(等級)により、減免できない場合があります。
- 1,2について、営業用車両「り」「れ」の車両は、もっぱら障害者のために使用することにはならず、減免の対象外です。

減免の対象となる人
- 身体障害者手帳の交付を受けている人(障害の区分・等級による)
- 療育手帳の交付を受けている人で、障害の程度がA〔重度〕またはB(1)〔中度〕である人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、障害の程度が1級の人
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人(障害の区分・程度による)

減免申請の手続きについて

申請期間
毎年4月1日から5月31日まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)

申請場所
- 主税課(市役所本庁2階)
申請期間中は専用窓口を設置します。 - 各地域事務所(地域事務所受付は障害者手帳等保持者の減免のみ)

申請に必要なもの

(1)障害者手帳などをお持ちの方の減免の場合
- 障害者手帳等
- 自動車検査証または標識交付証明書
- 運転者の運転免許証
- 来庁者(届出者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
常時介護者運転の場合は、上記に加えて常時介護申立書が必要です。

(2)構造変更自動車の減免の場合
- 自動車検査証(「車椅子移動車」「入浴車」等の記載を確認します(注1))
- 来庁者(届出者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(注1)車検証に構造改造の記載がないときは、仕様書、写真等、軽自動車の構造がわかるものが必要です。

翌年度も継続して減免を受ける場合
減免が承認された年度以降も継続して減免を希望される場合、翌年度の4月1日において、減免申請時の内容(使用車両、納税義務者、障害者手帳等の等級など)に変更がなければ、減免申請の手続きは不要です。

注意事項
- 減免申請時の内容から変更がある場合は、必ず翌年度の申請期間中に窓口で申請をしてください。申請をしていない場合、減免を受けられない可能性があります。
- 一度減免を受けた軽自動車等についても、減免の要件を満たしていないことが判明した場合は、減免の取り下げの対象となり、遡って課税する場合がありますのでご注意ください。

問い合わせ先
主税課 軽自動車税担当
電話番号:079-221-2257
受付時間:午前8時35分から午後5時20分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
お問い合わせ
姫路市役所 財政局 税務部 主税課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2257 ファクス番号: 079-221-2752
E-mail: syuzei@city.himeji.lg.jp