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    FAQ

    私の父は平成30年4月に亡くなりましたが、父の住民税はどうなるのですか。

    • 更新日:2023年7月24日
    • ID:951

    回答

    住民税は毎年1月1日(賦課期日)現在、姫路市に住んでいる人に対して前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に基づき課税されます。
    したがって、平成30年1月2日以降に亡くなった人に対しても平成30年度の住民税が課税され、相続される人が納税義務を引き継ぐことになります。
    平成30年4月に亡くなられたお父様の住民税は、あなたを含めた相続される人に納税していただくことになります。なお、翌年度の令和元年度からは住民税は課税されません。

    亡くなった納税義務者の前年中の合計所得金額が600万円以下で相続人が納付困難な場合、減免制度があります。
    詳しくは市民税課へ問い合わせてください。

    詳しい情報・関連ページ

    お問い合わせ

    姫路市役所財政局税務部市民税課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    電話: 079-221-2261  ファクス: 079-221-2752

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