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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録

  • 更新日:
  • ID:28904

道路交通法の一部を改正する法律の施行により、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車は、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。
従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を取得した場合は標識の交付を受ける必要があります。

特定小型原動機付自転車の要件

  • 最高速度 毎時20キロメートル以下
  • 定格出力 0.6キロワット以下(電気)
  • 長さ 1.9メートル以下、幅 0.6メートル以下

上記の要件を満たさないものは、形状が電動キックボードなどであっても、一般原動機付自転車として登録します。

税率(税額)

2,000円(年額)

登録に必要なもの

  • 申告書
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 販売証明書
  • 製品カタログや取扱説明書、ホームページの写しなど特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料(サイズ等規格が確認できる車両の写真でも可)

販売証明書に車台番号の記載がない場合、車台番号の石ずり又は写真(印刷したもの)も必要です。

申告書等様式

A4サイズで印刷してください。
申告書の所有者及び届出者の記入欄はすべてご記入ください。

一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識に交換する場合

従来の標識(ナンバープレート)が交付されている電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たすと認められるものについては、令和5年7月3日より、特定小型原動機付自転車に対応した標識に無償で交換が可能です。

交換を行うと標識番号は変更となります。

交換に必要なもの

  • 一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
  • 一般原動機付自転車の標識交付証明書
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料(製品カタログ、取扱説明書等)
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

手数料

無料

受付窓口

  • 主税課総合窓口(市役所本庁2階)
  • 地域事務所(支所・駅前市役所・出張所・サービスセンターでは受付できません)

郵送による手続きはできません。

注意事項

  1. 標識(ナンバープレート)の交付は、姫路市市税条例第74条の規定により交付するものであり、道路走行を許可するものではありませんのでご注意ください。
  2. 特定小型原動機付自転車は、一般の原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。

それぞれの詳細については、以下のリンク先をご確認ください。

問い合わせ先

主税課 軽自動車税担当
電話番号:079-221-2257
受付時間:午前8時35分から午後5時20分(土曜日・日曜日・祝日を除く)