原動機付自転車・小型特殊自動車の名義変更
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- ID:724
原動機付自転車または小型特殊自動車の所有者が変わったときは、名義変更の手続きが必要です。
申告事由(例)
- 市内の人に未廃車の車両を譲渡するとき(市内の人から譲り受けるとき)
名義変更をする前に原動機付自転車等を譲り渡すと、新所有者が手続きをしなかったり、手続きが遅れたりすることが原因で旧所有者に軽自動車税(種別割)が課税されてしまう恐れがあります。原動機付自転車等を譲渡した時は、速やかに名義変更の手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- 申告書
- 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 標識交付証明書(旧称:登録票)
- ナンバープレート(標識番号をそのまま使用する場合は不要)(注1)
- 譲渡証明書(申告書の譲渡証明欄に記入したものでも可)(注2)
(注1) 旧4町の標識番号で登録している車両を名義変更する場合は、標識番号の変更が必須です。
(注2)オークションやフリマアプリ等で標識(ナンバープレート)付きの原動機付自転車を取得された場合は、旧所有者から譲渡証明書を必ず貰い受けてください。
備考
- 旧所有者の廃車手続きが済んでいる車両の手続きについては、「原動機付自転車・小型特殊自動車の登録」のページをご確認ください。
- 他市区町村のナンバープレートが付いている車両の名義変更については、主税課軽自動車税担当(079-221-2257)までご相談ください。
申告書様式
A4サイズで印刷してください。
申告書の所有者及び届出者の記入欄はすべてご記入ください。
受付窓口
- 主税課総合窓口(市役所本庁2階)
- 地域事務所(支所・駅前市役所・出張所・サービスセンターでは受付できません)
郵送での手続き(旧所有者からの申告のみ)
旧所有者からの申告に限り、名義変更の手続きを郵送で行うことができます。
申告を受付後、新所有者の「標識交付証明書」と旧所有者の「廃車申告済書(保険用)」を発行し郵送します。
郵送で手続きされる場合は、名義変更に伴う標識番号の変更はできません。
郵送での手続きに必要なもの
- 申告書
- 譲渡証明書(申告書の譲渡証明欄に記入したものでも可)
- 標識交付証明書(旧称:登録票)
- 届出者の本人確認書類の写し
- 返信用封筒(返信先の住所・氏名を記入し、切手を貼付したもの)
送付先
〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
姫路市役所 主税課 軽自動車税担当 宛て
手数料
無料
問い合わせ先
主税課 軽自動車税担当
電話番号:079-221-2257
受付時間:午前8時35分から午後5時20分(土曜日・日曜日・祝日を除く)