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改造した原動機付自転車の登録

  • 更新日:
  • ID:28905

原動機付自転車(125cc以下のバイク)を改造し、排気量を変更したときや車両種別が変更になる場合は、登録手続きが必要です。

改造の内容により必要書類が異なりますのでご注意ください。

原動機付自転車の排気量を変更したとき

手続きに必要なもの

  • 申告書
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 標識交付証明書又は廃車申告済書
  • ナンバープレート(原付の登録種別が変わらない場合は不要)

及び下記のいずれか

  • 原動機付自転車確認証明書(排気量変更)
    バイク修理・販売業者または整備士免許(ガソリン2級以上)を持つ者が証明したもの
    (整備士による改造または現車確認の場合は整備士免許証の写し、個人業者の場合は古物商免許の写しの添付が必要)
  • 排気量変更に伴う申立書部品のパンフレット
    パンフレット等が無ければ排気量の刻印が判読できるエンジンの写真
  • 排気量変更に伴う申立書
    「改造後の排気量計算式」欄に計算式を記入し、署名したもの

注意事項

  1. 譲渡など、所有者の変更を伴うものである場合は、上記の書類のほかに譲渡証明書も必要です。
  2. 排気量の変更により登録種別が変わると、標識番号が変更になりますので、自賠責保険の変更手続きが必要となる場合があります。自賠責保険の変更手続きについては、ご加入の保険会社へ問い合わせてください。

原動機付自転車をミニカーに改造したとき

ミニカーの登録には、排気量20cc超50cc以下(定格出力0.25キロワット超0.6キロワット以下)で、輪距が50センチメートル以上または車室があるという要件を満たしている必要があります。

手続きに必要なもの

  • 申告書
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 標識交付証明書又は廃車申告済書
  • 「原動機付自転車確認証明書(改造車)」(ミニカー改造証明書)
  • 輪距(注1)にメジャーを当てた状態の写真及び全体の写真(印刷したもの)
  • 車台番号の石ずりまたは車台番号のわかるもの(業者の証明がある場合は不要)

(注1)輪距とは車両における左右の車輪の中心から中心までの距離

注意事項

譲渡など、所有者の変更を伴うものである場合は、上記の書類のほかに譲渡証明書も必要です。

申告書等様式

A4サイズで印刷してください。
申告書の所有者及び届出者の記入欄はすべてご記入ください。

手数料

無料

受付窓口

  • 主税課総合窓口(市役所本庁2階)
  • 地域事務所(支所・駅前市役所・出張所・サービスセンターでは受付できません)

郵送による手続きはできません。

問い合わせ先

主税課 軽自動車税担当
電話番号:079-221-2257
受付時間:午前8時35分から午後5時20分(土曜日・日曜日・祝日を除く)