田畑、事業所などで使用している未登録の軽自動車等の申告
- 更新日:
- ID:727
田畑などで使用しているトラクターやコンバイン、または事業所、工場、作業所などの構内のみで使用しているフォークリフト、スイーパなど公道を走行する予定のない未登録の軽自動車等についても、軽自動車税(種別割)の課税対象になります。
該当する車両がある場合には、地方税法第463条の19第1項および姫路市市税条例第70条第1項の規定により、市への申告が義務付けられています。
対象となる方は申告の手続きをお願いします。
注意事項
- 正当な事由なく申告をしなかった場合には、地方税法第463条の21および姫路市市税条例第71条第1項の規定により、10万円以下の過料を科される場合がありますのでご注意ください。
- 申告をされた場合、原動機付自転車、小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)につきましては、それぞれナンバープレートを交付します。その他の車種の場合は、ナンバープレートではなく、課税番号を記載した書類を交付します。
- 廃車など登録状況に変更がある場合にも申告が必要です。この場合の申告の際には、交付したナンバープレートまたは課税番号を記載した書類も添えてご提出ください。
対象となる車両
原動機付自転車、小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)、四輪の軽自動車、三輪の軽自動車、軽二輪、二輪の小型自動車など軽自動車税(種別割)の対象となるもので、ナンバープレートがついていない未登録の車両
登録に必要なもの
- 申告書
- 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 販売証明書または廃車申告済書
証明書に車台番号の記載がない場合、車台番号の石ずりまたは写真(印刷したもの)も必要です。
【販売証明書または廃車申告済書がない場合】
上記の「登録に必要なもの」に加えて、次のものすべてが必要となります。
- 車両全体の写真と車台番号が判別できる銘板の写真または車台番号の石ずり
- 製品カタログや取扱説明書など車名と排気量がわかるもの
申告書様式
A4サイズで印刷してください。
申告書の所有者及び届出者の記入欄はすべてご記入ください。
手数料
無料
受付場所
主税課総合窓口(市役所本庁2階)
問い合わせ先
主税課 軽自動車税担当
電話番号:079-221-2257
受付時間:午前8時35分から午後5時20分(土曜日・日曜日・祝日を除く)