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原動機付自転車・小型特殊自動車の登録

  • 更新日:
  • ID:714

原動機付自転車または小型特殊自動車を新たに取得された場合や他市区町村から持ち込まれた場合は、公道の走行の有無にかかわらず車両の登録手続きが必要です。
なお、原動機付自転車や小型特殊自動車は、使用せずに保管しているだけや壊れて使えない状態であっても、所有している限り軽自動車税(種別割)が課税されます。

申告事由(例)

  • 新車を購入したとき
  • 廃車済みの車両を譲り受けたとき
  • 他市区町村から転入してきたとき

登録に必要なものは次のとおりです。

登録する車両(申告事由)によって必要書類が異なりますのでご注意ください。

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録に必要なもの

購入した車両の場合

  • 申告書
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 販売証明書

販売証明書に車台番号の記載がない場合、車台番号の石ずり又は写真(印刷したもの)も必要です。

譲受けた車両の場合

  • 申告書
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 廃車申告済書(市区町村発行のもの)

廃車申告済みの車両(ナンバープレートを返納した車両)、友人からの譲渡、オークションやフリマアプリ等で取得された場合は、旧所有者から廃車申告済書を貰い受けてください。

他市区町村からの転入の場合

  • 申告書
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書

転出元の市区町村で廃車手続き済みの場合は、廃車申告済書をお持ちください。

小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)の登録について

農耕作業用自動車(トラクター、コンバイン等)や工場や作業所で使用されるフォークリフト等は小型特殊自動車に区分され、軽自動車税(種別割)の課税対象になり、市への申告が義務付けられています。

登録に必要なもの

  • 申告書
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 販売証明書または廃車申告済書

証明書に車台番号の記載がない場合、車台番号の石ずり又は写真(印刷したもの)も必要です。

【販売証明書または廃車申告済書がない場合】

上記の「登録に必要なもの」に加えて、次のものすべてが必要となります。

  • 車両全体の写真と車台番号が判別できる銘板の写真または車台番号の石ずり
  • 製品カタログや取扱説明書など車名と排気量がわかるもの

申告書様式

A4サイズで印刷してください。
申告書の所有者及び届出者の記入欄はすべてご記入ください。

手数料

無料

受付窓口

  • 主税課総合窓口(市役所本庁2階)
  • 地域事務所(支所・駅前市役所・出張所・サービスセンターでは受付できません)

郵送による手続きはできません。

問い合わせ先

主税課 軽自動車税担当
電話番号:079-221-2257
受付時間:午前8時35分から午後5時20分(土曜日・日曜日・祝日を除く)