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    FAQ

    クーリングオフ(購入した商品やサービス等の契約を無条件で解約できる制度)のことを教えてください。

    • 更新日:2023年7月25日
    • ID:527

    回答

    クーリング・オフ制度とは、訪問販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも、契約書面を受け取った日から一定期間は消費者に考え直す機会を与え、理由なしで契約を解除することを認める制度です。

    クーリング・オフは全ての契約に使えるわけではありません。
    以下のような場合には原則としてクーリング・オフができません。

    • 通信販売で購入したとき(ただし、特定商取引法が改正され平成21年12月1日から通信販売業者が広告に返品特約の表示をしていない場合は、商品を受け取った日から8日を経過するまでの間は契約の解除が可能になります。【返品の送料は購入者が負担】)
    • 勧誘などによらず普通にお店に行って商品を選んで購入したとき
    • 商品を全て受け取り、かつ代金を全額支払い、その総額が3,000円未満のとき
    • 消耗品(健康食品、化粧品など)を使用してしまったとき
    • 乗用自動車など、法律でクーリング・オフ対象と定められていない商品のとき

    詳しくは関連情報をご覧ください

    詳しい情報・関連ページ

    お問い合わせ

    姫路市役所市民局市民参画部消費生活センター

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    電話: 079-221-2110 ファクス: 079-221-2108

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