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FAQ

消費生活センターには誰でも相談できるのですか?

  • 更新日:
  • ID:525

回答

姫路市に居住、在勤の方に限ります。

相談内容によっては契約書を見せていただいたり、直接センターにお越しいただく必要のあるケースもありますので、市外の方には居住地の相談窓口をご紹介しております。

また、相談は契約当事者本人からお願いします。

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