平成31年3月31日をもって、後援による市施設使用料の減免制度が廃止されました。
それに代わり、文化芸術事業の実施に要する市施設使用料の一部補助を行っています。
本制度により、幅広い世代の市民が参画できる多様な文化芸術活動を促進させ、市民文化のさらなる醸成を推進しています。
姫路市の文化芸術の振興に寄与する法人その他の団体または個人
文化芸術の振興を目的に実施される公演、発表会、展示会、講演会等の事業
市施設使用料(附属設備使用料を含む)の30%
補助金の交付を希望される場合は、事業実施日の1箇月前までに「文化芸術事業会場費補助金交付申請書(様式第1号)」に添付書類を添え提出してください。
申請書類は、文化国際課(市役所4階)へお持ちいただくか郵送してください。(ファクスや各文化施設の窓口では受理できません)
初めて申請される場合は、事業内容について詳細をお伺いしますので、関係書類をお持ちのうえ、文化国際課へお越しください。
2週間程度で、承認または不承認を書面により通知します。
添付ファイル
補助金の交付承認を得た後、申請内容について変更が生じた場合、若しくは事業を中止する場合は、「補助事業変更・中止申請書(様式第5号)」に変更内容・中止理由を記入のうえ、速やかに提出を行ってください。
補助対象事業の完了後1箇月以内に、「補助事業実績報告書兼補助金交付請求書(様式第6号)」および「収支決算書(様式第7号)」を提出してください。
添付ファイル
提出時には、次の書類を必ず添付してください。
補助金の支払は口座振替により行います。姫路市に支払口座の登録がない場合は、相手方登録申請書を添付してください。(記載様式は交付承認書と合わせて送付いたします。)
姫路市役所観光スポーツ局観光文化部文化国際課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎4階
電話番号: 079-221-2098 ファクス番号: 079-221-2419
電話番号のかけ間違いにご注意ください!