文化芸術事業会場費補助金
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姫路市では、文化芸術事業の実施に要する市施設使用料の一部を補助する「文化芸術事業会場費補助金」を運用しています。
この補助金により、幅広い世代の市民が参画できる多様な文化芸術活動を促進し、市民文化のさらなる醸成を推進します。

お知らせ
令和4年4月1日より、制度内容が一部変更されました。
変更箇所は以下のとおりです。
- 補助金申請ができる対象者は、市の文化芸術振興に寄与する団体又は個人ですが、学校等は対象外となります。
- アクリエひめじの展示場等(展示室、パントリー、屋外展示場)はコンベンション利用を目的とした施設であるため、対象外となります。(ただし、大・中ホールを利用するための控室等として利用する場合は対象となります)

補助対象者
次に掲げる要件を全て満たすもの。
- 姫路市の文化芸術の振興に寄与する法人その他の団体または個人(学校等を除く)
- 文化芸術振興事業に対する会計経理が明確であること。
- 文化芸術振興事業を完遂できる見込みがあること。

補助対象事業
文化芸術の振興を目的に実施される公演、発表会、展示会、講演会等の事業。

次のいずれかに該当する事業は補助できません。
- 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するものまたはそのおそれがあると認められるもの。
- 市の名誉を毀損し、または信用を失墜させ、またはそのおそれのあるもの。
- 特定の政治家若しくは政治団体または宗教を援助し、若しくは助成し、または圧迫し、若しくは干渉を加える目的を有するもの。
- 姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員またはこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者が関与するもの。
- 営利または商業的な宣伝を主な目的とするもの。
- チャリティ活動を主たる目的とするもの。
- 事業の対象が、特定の人または地域に限定されているもの。
- 練習に該当するもの。
- 市が実施する他の補助金等の交付を受ける事業。
- 市の後援または共催等により施設使用料の減額を受ける事業。
- 市から補助金の交付を受けている団体から当該団体の補助金等(公益財団法人姫路市文化国際交流財団文化活動助成実施要綱(平成10年11月1日制定)の規定による公益財団法人姫路市文化国際交流財団文化活動助成金を除く。)の交付を受ける事業。
- その他市長が制度の趣旨に照らし不適当と認めるもの。

補助対象経費・金額
市施設使用料(附属設備使用料を含む)の30%
- 百円未満は切り捨てとなります。
- アクリエひめじの展示場等(展示場、パントリー、屋外展示場)はコンベンション利用を目的とした施設であるため、対象外(ただし、大・中ホールを利用するための控室等として利用する場合は対象となります。)

申請方法
- 事業実施日の3か月前から1か月前までに「文化芸術事業会場費補助金交付申請書(様式第1号)」に添付書類を添え提出してください。
申請書類は、文化国際課(市役所9階)へお持ちいただくか、郵送または電子メール(shiminbunka@city.himeji.lg.jp)で提出してください。(ファクスや各文化施設の窓口では受理できません)
- 2週間程度で、結果を書面により通知します。

提出書類
- 文化芸術事業会場費補助金交付申請書
- 事業計画書
- 団体・個人概要
- 収支予算書
様式(ワード形式)
様式(PDF形式)

申請内容の変更・事業の中止について
補助金の交付承認を得た後、申請内容について変更が生じた場合、若しくは事業を中止する場合は、「補助事業変更・中止申請書(様式第5号)」に変更内容・中止理由を記入のうえ、速やかに提出してください。
様式

補助金の請求について
補助対象事業の完了後1箇月以内に、「補助事業実績報告書兼補助金交付請求書(様式第6号)」に添付書類を添えて文化国際課に提出してください。
補助金の支払いは口座振替により行います。

提出書類
- 補助事業実績報告書兼補助金交付請求書(様式第6号)
- 収支決算書(様式第7号)
- 文化芸術事業会場費補助金交付承認書(写し)
- 施設使用許可書(写し)
- 施設使用料領収書(写し)
- 附属設備明細(写し)
- 附属設備領収書(写し)
- チラシ・プログラム
- 事業当日の様子を収めた写真(舞台、展示室内等、開催の様子がわかるもの)
- 振込先口座申出書
お問い合わせ
姫路市役所 観光経済局 観光文化部 文化国際課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2098 ファクス番号: 079-221-2101
E-mail: bunkakokusai@city.himeji.lg.jp