文化芸術事業の後援
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地域の芸術文化団体が実施する文化芸術事業に対し、姫路市の後援名義の使用を承認することにより、その事業を側面から支援し、市民の芸術文化活動の活発化を図っています。
後援の対象となる事業
下記に掲げる文化芸術の振興を目的に実施される公演、発表会、展示会、講演会その他の催物。
練習、リハーサル、教室等には後援できません。
- 芸術(文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊等)
- メディア芸術(映画、漫画、アニメーション、電子機器等を利用した芸術)
- 伝統芸能(雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊、その他の我が国古来の伝統的な芸能)
- 芸能(講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱等)
- その他(茶道、華道、書道、囲碁、将棋等)
文化国際課では、上記の内容以外に対する後援はできません。その他の事業については、その開催趣旨・内容に合致した各所管課に問い合わせてください。教育委員会への後援申請はこちらへ問い合わせてください。
後援名義使用の承認基準
- 文化芸術の推進に寄与すると認められること。
- 事業計画が明確かつ適正であること。
- 市内で開催されるものであることまたは市外で開催されるもので、市長が特に承認する必要があると認めるものであること。
- 参加者から入場料その他の費用を徴収する場合にあっては、徴収の目的が明確かつ適正であって、その総額が事業に要する経費の範囲内であること。
- 法令に違反しないものであること。
- 公序良俗に反するものまたはそのおそれのあるものでないこと。
- 市の名誉を毀損し、若しくは信用を失墜させ、またはそのおそれのあるものでないこと。
- 特定の政治家若しくは政治団体または宗教を援助し、若しくは助成し、または圧迫し、若しくは干渉を加える目的を有するものでないこと。
- 姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員またはこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者が関与するものでないこと。
- 営利または商業的な宣伝を主な目的とするものでないこと。
- その他後援を行うことが適当でないと市長が認めるものでないこと。
申請方法
後援名義の使用を希望される場合は、事業実施日の1ヶ月前までに「後援名義使用申請書(様式第1号)」に添付書類を添えて提出してください。
申請書類は、文化国際課(市役所7階)へお持ちいただくか、郵送または電子メール(shiminbunka@city.himeji.lg.jp)で提出してください。(ファクスや各文化施設の窓口では受理できません)
2週間程度で、承認または不承認を書面により通知します。
初めて申請される場合は、事業内容について詳細をお伺いしますので、関係書類をお持ちのうえ、文化国際課へお越しください。
添付書類
添付ファイル
収支予算書は入場料もしくは参加料・出展料等が有料の場合のみ添付。
申請内容の変更について
後援名義の使用承認を得た後、申請内容について変更が生じた場合は、「後援事業申請内容変更届(様式第6号)」に変更内容を記入のうえ、速やかに届出を行ってください。
後援事業の中止について
後援名義の使用承認を得た事業を中止する場合は、「後援事業中止届(様式第8号)」に中止理由を記入のうえ、速やかに届出を行ってください。
実施報告書の提出について
事業終了後、1ヶ月以内に「後援事業実施報告書(様式第10号)」を提出してください。
提出時には、次の書類を必ず添付してください。
- 事業当日の配布資料一式
- 事業当日の様子を収めた写真
- 収支決算書(様式第12号)
収支決算書は入場料もしくは参加料・出展料等が有料の場合のみ添付。
実施報告書の提出が無い場合、次回から後援承認ができません。
お問い合わせ
姫路市役所 観光経済局 観光コンベンション室 文化国際課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2098
ファクス番号: 079-221-2101